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51条の不正使用取消審判
商標権者が故意に、登録商標の類似範囲の使用について、「商品・役務の品質・質の誤認」又は「他人の業務に係る商品・役務と混同を生ずるもの」をした場合は、何人も、不正使用取消審判を請求することができます。
審判請求の条件
・商標権者の使用であること。
・故意であること。
・禁止権の範囲(類似範囲)の使用であること。
・品質(質)の誤認、又は他人の業務と混同を生ずるものであること。
商標権が消滅するまで、いつでも請求することができますが、不正使用の事実がなくなった日から5年を経過した後は請求することができません。
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