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防護標章制度について

防護標章制度とは、著名な登録商標の禁止権の範囲を非類似の範囲にまで拡大して、著名商標の保護を強化することを目的として設立された制度です。

商標権の権利範囲は、第三者がその登録商標を指定商品・指定役務に類似する商品・役務について使用した場合にまで及びます。 第三者が登録商標を指定商品・指定役務と非類似の商品・役務に使用した場合には及びません。しかし、著名な商標であれば、指定商品・指定役務と非類似の範囲であっても、出所の混同が生ずる場合があります。

そこで法は、著名な商標を保護することを目的として防護標章制度を設立しました。

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