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権利の移転について


商標権は、移転することができます。移転には、譲渡などの【特定承継】と、相続・合併などの【一般承継】があります。特定承継の場合には、特許庁への登録が効力発生要件となります。一般承継の場合には、相続又は合併の時に効力が発生ますが、遅滞なく特許庁長官へ届け出ることが必要です。

本来商標権は、人格権的色彩が強く、営業と固く結びついていたため、自由な譲渡は認められていませんでした。 しかし近年では、商標権の財産的価値が認められるようになり、営業と分離した譲渡が認められるようになりました。

移転は、指定商品・指定役務のすべてを移転する【包括移転】と指定商品・指定役務が二以上ある場合に指定商品・指定役務ごとに移転する【分割移転】があります。類似する商品・役務であっても、分割移転することができます。



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