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権利の分割について


商標権に係る指定商品・指定役務が二以上ある場合、商標権者は指定商品・指定役務ごとに分割することができます。

権利の分割は、商標権が消滅した後であっても、無効審判の請求があったときは、その事件が審判、再審、訴訟に係属している限り行いことができます。ただし登録商標を分割することはできません。

また、防護標章登録に基づく権利は、商標権を分割したときには、消滅します。どちらの商標権に付随するものなのかが不明確になるからです。



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