権利の分割について
商標権に係る指定商品・指定役務が二以上ある場合、商標権者は指定商品・指定役務ごとに分割することができます。
権利の分割は、商標権が消滅した後であっても、無効審判の請求があったときは、その事件が審判、再審、訴訟に係属している限り行いことができます。ただし登録商標を分割することはできません。
また、防護標章登録に基づく権利は、商標権を分割したときには、消滅します。どちらの商標権に付随するものなのかが不明確になるからです。
商標権に係る指定商品・指定役務が二以上ある場合、商標権者は指定商品・指定役務ごとに分割することができます。
権利の分割は、商標権が消滅した後であっても、無効審判の請求があったときは、その事件が審判、再審、訴訟に係属している限り行いことができます。ただし登録商標を分割することはできません。
また、防護標章登録に基づく権利は、商標権を分割したときには、消滅します。どちらの商標権に付随するものなのかが不明確になるからです。