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ベトナムを指定する場合の注意点
注意点
暫定的拒絶通報は、WIPO経由で通知されます。言語はフランス語です。暫定的拒絶通報がなされた場合、その応答機会はありませんが、通知日から3ヶ月以内に審判段階へ移行することができます。審判請求には、ベトナムに住所又は営業所を有している必要があります。在外者は、ベトナムの現地代理人を通して対応しなければなりません。
備考
・個別手数料が必要です。
・暫定的拒絶通報の期間は、18ヶ月を宣言しています。
・更新期間は、出願日から10年。
※2016年10月現在
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