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米国を指定する場合の注意点

注意点

(1)願書(MM2)と同時に、標章を使用する意思の宣言書(MM18)を提出しなければなりません。

(2)指定商品・役務は、具体的に記載する必要があります。例えば、日本での指定商品が「菓子」の場合は、具体的に「飴、クッキー」などと限定して記載しておく必要があります。商品・役務は不明確な場合は、暫定的拒絶通報を通知される可能性があります。

(3)暫定的拒絶通報に対する対応は、出願人自らが行うか、米国の代理人を通じてする必要があります。

(4)更新時には、「使用宣誓書」と「使用証拠」が必要です。

備考

・個別手数料が必要です。
・暫定的拒絶通報の期間は、18ヶ月を宣言しています。
・更新期間は、出願日から10年。



※2016年10月現在



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