シンガポールを指定する場合の注意点
注意点
暫定的拒絶通報に応答するためには、シンガポールに住所又は営業所を有している必要があります。在外者は、シンガポールの現地代理人を通して対応しなければなりません。
備考
- 個別手数料が必要です。
- 暫定的拒絶通報の期間は、18ヶ月を宣言しています。
- 更新期間は、出願日から10年。
※2016年10月現在
暫定的拒絶通報に応答するためには、シンガポールに住所又は営業所を有している必要があります。在外者は、シンガポールの現地代理人を通して対応しなければなりません。
※2016年10月現在