韓国を指定する場合の注意点 注意点 暫定的拒絶通報に応答するためには、韓国に住所又は営業所を有している必要があります。在外者は、韓国の現地代理人を通して対応しなければなりません。 備考 個別手数料が必要です。 暫定的拒絶通報の期間は、18ヶ月を宣言しています。 更新期間は、出願日から10年。 ※2016年10月現在 戻る