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韓国を指定する場合の注意点

注意点

暫定的拒絶通報に応答するためには、韓国に住所又は営業所を有している必要があります。在外者は、韓国の現地代理人を通して対応しなければなりません。

備考

  • 個別手数料が必要です。
  • 暫定的拒絶通報の期間は、18ヶ月を宣言しています。
  • 更新期間は、出願日から10年。

※2016年10月現在

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