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中国を指定する場合の注意点
注意点
(1)台湾、香港、マカオは、マドプロの効力が及びません。
(2)マドプロ出願の場合は、商標登録証が発行されません。中国で商標権を行使する場合は、登録証が必要となりますので、登録証の発行を申請する必要があります。その際には、中国の代理人を通じて手続しなければなりません(直接出願の場合は、登録証が発行されます)。
備考
・個別手数料が必要です。
・暫定的拒絶通報の期間は、18ヶ月を宣言しています。
・更新期間は、出願日から10年。
※2016年10月現在
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