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マドプロ出願の条件

マドプロ出願をするには、いくつかの条件を満たしている必要があります。

(1)基礎出願又は基礎登録が必要です。

マドプロ出願をするためには、日本の特許庁に継続している商標登録出願か、既に登録になっている商標登録が必要です。これらの出願・登録を基礎としてマドプロ出願を行います。

(2)同一の商標でなければなりません。

基礎出願又は基礎登録の商標と同一でなければなりません。横書き縦書きの違いも認められません。文字フォントや、色彩も同一性が求められます。

(3)基礎出願又は基礎登録の指定商品・役務の範囲内でなければなりません。

マドプロ出願で指定する商品・役務は、基礎出願又は基礎登録の商品・役務と同一であるか、その範囲内でなければなりません。例えば、基礎出願の商品が「りんご、みかん、いちご」の場合は、マドプロ出願で指定する商品・役務は「りんご、みかん、いちご」あるいは「りんご、みかん」などにする必要があります。

(4)同一の出願人又は名義人でなければなりません。

基礎出願又は基礎登録の出願人又は名義人と同一でなければなりません。マドプロ出願の時点での同一性が求められます。出願後に名義人変更することにより、出願人又は名義人と同一でなくなっても問題ありません。

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