商標権の効力を継続させるための留意点
登録料の納付
審査の結果、登録査定になったら、登録料を納付しましょう。登録査定になっても登録料を納付しなければ、商標権の効力は発生しません。
登録料の納付期間は、査定審決の謄本送達日から30日以内です。この期間は延長することができます。
更新の申請
商標権の存続期間は、設定登録の日から10年間ですが、その後何度でも更新することができます。10年ごとに更新を繰り返すことにより、半永久的に商標権の効力を継続させることができます。
更新の際には、再審査は行われません。申請書を提出して、更新料を納付すれば、自動的に更新されます。
登録名義人の住所・氏名の変更について
商標権の効力を有効なものに保つためには、更新申請や更新料の納付も大切ですが、登録名義人の住所や氏名(名称)が変わった場合は、その変更の届出をしておくことも大切です。