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考案とは?
考案とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいいます(2条1項)。特許法における発明との違いは、「高度なもの」との条件がついていないことです。実用新案法では、特許法の保護対象とならないような日用品などの小発明を保護しています。
保護対象となる考案には、一つ条件があります。それは「物品の形状、構造または組み合わせに係る考案」であることです。つまり、空間的に一定の形を保有したもので、一般に、商取引の対象となり得るような物品についての考案でなければなりません。
下記のような考案は、実用新案法における考案には該当しません。
(1)方法のカテゴリーである考案
(2)組成物の考案
(3)化学物質の考案
(4)一定形状を有さない物(例:液体バラスト、道路散布用滑り止め粒)
(5)動物品種又は植物品種
(6)コンピュータプログラム自体
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