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登録料について

登録料の納付期限

1年分の登録料は、原則として、意匠登録をすべき旨の査定又は審決の謄本送達日から30日以内にしなければなりません。2年分以降の各年分の登録料は、前年以前に納付する必要があります。一年ごとに納付することもできますが、数年分をまとめて納付することも可能です。

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