登録料について
登録料の納付期限
1年分の登録料は、原則として、意匠登録をすべき旨の査定又は審決の謄本送達日から30日以内にしなければなりません。2年分以降の各年分の登録料は、前年以前に納付する必要があります。一年ごとに納付することもできますが、数年分をまとめて納付することも可能です。
1年分の登録料は、原則として、意匠登録をすべき旨の査定又は審決の謄本送達日から30日以内にしなければなりません。2年分以降の各年分の登録料は、前年以前に納付する必要があります。一年ごとに納付することもできますが、数年分をまとめて納付することも可能です。