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写真、ひな形又は見本について
意匠登録出願の図面に代えて、意匠登録を受けようとする意匠を現わした写真、ひな形又は見本を提出することができます。この場合は、写真、ひな形又は見本の別を願書に記載しなければなりません。
図面代用写真について
写真の場合も、一組の六面図(正面図、背面図、左側面図、右側面図、平面図、底面図)等が必要となります。
写真と図面を組み合わせて一組の六面図とすることも可能です。その場合は、写真と図面の整合性に注意する必要があります。願書には、写真と図面を分けて、それぞれ【書類名】写真、【書類名】図面と記載します。
見本、ひな形について
見本、ひな形を提出する場合は、下記のことに注意する必要があります。
(1)こわれにくいもの、容易に変形・変質しないもの。
(2)取扱い又は保存に不便でないもの。
(3)所定の袋に収めた場合、その厚さが7㎜以下のもの。
(4)大きさが縦26㎝、横19㎝以下のもの。
(5)布地又は紙地で縦横1m以下で、
7mm以下の厚さに折りたたんで所定の袋に収めることができるもの。
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