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審査内容について


意匠法第17条(拒絶の査定)
審査官は、意匠登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

一  その意匠登録出願に係る意匠が第三条、第三条の二、第五条、第八条、第九条第一項若しくは第二項、第十条第一項から第三項まで、第十五条第一項において準用する特許法第三十八条 又は第六十八条第三項 において準用する同法第二十五条 の規定により意匠登録をすることができないものであるとき。

二  その意匠登録出願に係る意匠が条約の規定により意匠登録をすることができないものであるとき。

三  その意匠登録出願が第七条に規定する要件を満たしていないとき。

四  その意匠登録出願人がその意匠について意匠登録を受ける権利を有していないとき。

意匠法第3条の条件について

意匠法3条は、意匠の新規性と創作非容易性についての規定です。

まず、登録を受けるためには新規の意匠である必要があります。既に公開されている意匠、刊行物に記載された意匠、電気通信回路を通じて公衆に利用可能となった意匠と同一・類似の意匠は登録を受けることができません。

また、たとえ新規性のある意匠でも、創作が容易なものについては登録を受けることができません。下記のような意匠は、創作が容易であるとして登録を受けることができません。

・置換の意匠
・寄せ集めの意匠
・配置の変更による意匠
・構成比率の変更又は連続する単位数量の増減による意匠
・商慣行上の転用による意匠
・公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合を
 ほとんどそのまま表したに過ぎない意匠


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