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意匠に係る物品について
意匠に係る物品は、意匠法施行規則別表第一に掲げられています。
ここに掲載されている物品以外の物品について出願する場合は、合は、「別表一」の下欄に掲げる「物品の区分」と同程度の区分による「物品の区分」を記載する必要があります。
組物の意匠
組物の意匠の場合は、意匠法施行規則別表第二にある56種類の組物に限定されています。
それぞれの組物は、その構成物品についても定められています。例えば「一組の紅茶セット」の場合、構成物品は「紅茶わん及び受皿,ティーポット,ミルクピッチャー,砂糖入れ」となります。これ以外の物品を加える場合は、その物品が「同時に使用されるものであり、かつ各構成物品に付随する範囲内の物品」である必要があります。
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