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意匠権の効力
意匠権の効力は、登録意匠及びこれに類似する意匠にまで及びます。
意匠権者は、業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有します。自己の意匠権を侵害する者に対しては、差止請求をすることができます。
ただし、その意匠権について専用実施権を設定した場合、専用実施権者がその登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する範囲については、意匠権の効力が及びません。
関連意匠の効力
関連意匠にも、それぞれ独自の意匠権の効力が与えられています。つまり、関連意匠と同一の登録意匠及びこれに類似する意匠にまで意匠権の効力が及びます。
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