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画面デザイン
物品の操作(その物品の機能を発揮できる状態にするものに限られます)の用に供される画面であって、物品またはこれと一体に用いられる物品に表示される画面デザインについては、意匠登録を受けることができます。
保護を受けることができる画像は、
(1)その物品の機能を果たすために必要な表示を行う画像であること
(2)その物品にあらかじめ記録された画像であること
が求められます。物品の機能とは関係のない装飾表現のみを目的とする画像は保護を受けることができません。また、物品の外部からの信号による画像や物品に接続又は挿入された記録媒体に記録された画像、事後的に記録された画像は、保護を受けることができません。
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