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秘密意匠


秘密意匠とは、意匠登録出願人の請求により、意匠権の設定登録の日から3年以内の期間、登録意匠の具体的な内容を秘密にすることができる制度のことをいいます。意匠の創作をしても、まだ実施化が先の場合には、出願をして登録を受けた場合に意匠公報に掲載されると、他社に将来の意匠の動向を知られることになり、デザインの転用のおそれがあります。そこで法は、先願権を確保した上で、他社の転用を防止させるために秘密意匠制度を設けました。

秘密意匠の出願をする場合には、願書の【代理人】の欄の次に【秘密にすることを請求する期間】の欄を設けて、秘密にすることを請求する期間を記載します。期間は3年以内に限られます。




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