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意匠登録出願
意匠登録出願の際には、願書及び願書に添付した図面を提出する必要があります。図面に代えて、写真、ひな形、見本を提出することもできます。写真を代用する場合には、背景など意匠を構成しないものが写らないようにする必要があります。またできるだけ、前方が大きく後方が小さく写らないような撮影方法にすることが必要です。ひな形、見本を代用する場合には、
(1)壊れにくいもの、容易に変形・変質しないもの
(2)取扱い又は保存に不便でないもの
(3)所定の袋に詰めた場合、その厚みが7ミリ以下のもの
(4)大きさが縦26センチ横19センチ以下のもの
(5)薄い生地などは、縦横それぞれ1メートル以下であって、
折りたたんで所定の袋に入れた際に厚みが七ミリ以下のもの
である必要があります。
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