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意匠とは?
意匠とは、物品の形状、模様もしくは色彩またはこれらの結合であって、「視覚を通じて」「美感を起こさせるもの」のことをいいます(意匠法2条1項)。簡単に言えば、意匠とは物品の外観デザインのことです。
「視覚を通じて」とは、外観に現れない物品の内部構造などは、意匠法の保護対象ではありません。視覚を通じて認識できることが必要です。
「美感を起こさせるもの」とは、何らかの美感を起こすものであれば足りるとされており、美術工芸品のように高尚な美を要求するものではありません。「美感を起こさせないもの」の例としては、下記が挙げられます。
(1)機能、作用効果を主目的としたもので、美感をほとんど起こさせないもの
(2)意匠としてまとまりがなく、煩雑な感じを与えるだけで美感をほとんど起こさせないもの
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