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各指定国で実体審査

指定国で審査が始まります。

審査期間

各指定国官庁は、国際事務局が指定国に通報を行った日から1年以内(又は18ヶ月以内)に、国際事務局に対して、すべての拒絶理由を記載した文書と共に拒絶の通報を行う必要があります。1年以内か18ヶ月以内かは、国によって異なります。

米国 18ヶ月
中国 18ヶ月
韓国 18ヶ月
スペイン 1年
ベトナム 1年
エジプト 1年
ロシア 1年
シンガポール 18ヶ月
カンボジア 18ヶ月

暫定拒絶通報

審査の結果、何らかの拒絶理由がある場合は、暫定拒絶通報がされます。これに対しては、現地代理人を介して補正書や意見書を提出して対応します。



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