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国際事務局による方式審査
願書が国際事務局に送付された後は、事務局による方式審査が始まります。
方式審査の確認事項
・出願手数料(国際事務局分)の確認
・願書の記載要件についての確認
・分類、商品又は役務についての確認
指定商品(役務)の分類欠陥通報
指定商品(役務)の分類に関して、規定に定める要件を満たしていないと判断された場合は、出願人及び日本の特許庁に分類欠陥通報が送付されます。
日本の特許庁は、国際事務局からの「分類欠陥通報」があった旨を出願人に通知して、特許庁経由で意見書を提出するかどうかを確認します。
意見書の提出期限は、国際事務局への回答期間は3ヶ月ですが、日本の特許庁へは、通知日(発送日)から14日以内です。国際事務局への回答の結果、更に欠陥通報が送付された場合でも回答期間の延長はなく、早期の提出が求められます。
【意見書が提出されない場合】
(1)手数料不足の提案に対する未納
国際登録出願は放棄されたものとみなされます。
(2)手数料不足以外の提案に対する未回答
国際事務局の判断で分類分けを行い、登録されます。なお、それに伴って発生した手数料が期限内に支払われない場合は、国際登録出願は放棄されたものとみなされます。
指定商品(役務)の表示欠陥通報
指定商品(役務)に関して「分類上極めて不明確である」「理解できない」「語学的に不正確である」と判断された場合は、用語の修正又は削除の勧告を記載した表示欠陥通報が送付されます。
日本の特許庁は、国際事務局からの「表示欠陥通報」があった旨を出願人に通知して、特許庁経由で是正提案書を提出するかどうかを確認します。
是正提案書の提出期限は、国際事務局への回答期間は3ヶ月ですが、日本の特許料へは、通知日(発送日)から14日以内です。
【是正提案書が提出されない場合】
日本の特許庁がその用語が分類されるべき類を明記したときは国際登録に、「分類上極めて不明確である」「理解できない」等の旨の表示を加えます。また、日本の特許庁が類を明記しないときは国際事務局が職権で該当用語を削除します。
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