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願書及び必要な書面を国際事務局に送付
日本の特許庁(本国官庁)は、方式審査で願書の記載事項とその基礎出願又は基礎登録の記載事項が一致すると確認した後、その旨及び国際登録出願の受理の日を願書に記載して、国際事務局に国際登録出願の願書及び必要な書面を送付します。
方式審査で願書の記載事項と基礎出願又は基礎登録の記載事項が一致しない場合は、方式不備通知が出されますが、それに対して適正な訂正手続きが行われない場合は、日本の特許庁による証明及び署名がされないまま国際事務局に送付されます。
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