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日本の特許庁(本国官庁)による方式審査
願書を提出した後は、日本の特許庁による方式審査が始まります。
方式審査の確認事項
・基礎出願又は基礎登録との同一性の確認
・国際出願の欠陥の有無の確認
・優先権の主張に関する確認
手数料補正指令
本国官庁である日本の特許庁に支払う手数料が納付されていない場合又は手数料が不足している場合は、出願人に対して手数料補正指令が出されます。
手数料補正指令に対し指令日(発送日)から14日以内に、手続補正書を提出して、手数料の納付を行う必要があります。適正な補正手続が行われた場合は、国際出願として手続が進められます。ただし、適正な補正手続きが行われなかった場合は、その国際出願は却下処分となります。
≪2016年4月現在≫
方式不備通知
国際登録出願の願書の記載に不備がある場合、基礎出願又は基礎登録の記載と同一でない場合には、必要な訂正を行うように、出願人に対して方式不備通知が出されます。
方式不備通知に対し通知日(発送日)から14日以内に、差替書面提出書を提出して、該当箇所の訂正を行う必要があります。適正に訂正手続きが行われた場合は、国際出願として手続きが進められます。
適正な訂正手続きが行われなかった場合は、その国際出願は、訂正がされないまま国際事務局に送付されます。その後、国際事務局から欠陥是正通報が豊富されます。国際事務局の欠陥是正通報から3ヶ月以内に不備が是正されない場合は、国際登録出願は放棄されたものとみなされます。
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