国際登録日
国際登録日とは、原則として、本国官庁が国際出願を受理した日のことです。ただし、本国官庁が国際出願を受理した日から2ヶ月経過後に国際事務局が国際出願を受理した場合は、国際事務局がその出願を受理した日が国際登録日となります。
国際登録の存続期間は、国際登録日から10年間です。また、国際登録の存続期間は、10年ごとに更新することができます。
国際登録日とは、原則として、本国官庁が国際出願を受理した日のことです。ただし、本国官庁が国際出願を受理した日から2ヶ月経過後に国際事務局が国際出願を受理した場合は、国際事務局がその出願を受理した日が国際登録日となります。
国際登録の存続期間は、国際登録日から10年間です。また、国際登録の存続期間は、10年ごとに更新することができます。