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事後指定

事後指定とは、国際登録後に、標章の保護を求める領域を追加指定する手続のことをいいます。マドプロ出願の利点は、一度の出願で複数の国を指定できるということにありますが、出願の際に指定しなかった国についても、後から指定の追加をすることができます。このことを事後指定といいます。

事後指定の場合、その効力は事後指定の日から発生します。ただし、その存続期間は、事後指定の日からではなく国際登録の日から10年間となります。

事後指定の様式は、MM4です。

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