商標登録とは? 商標登録の効果 商標登録の費用 商標登録出願依頼 商標登録問合せ


商標登録

登録の要件

指定商品・役務

商標登録の効力

外国商標登録

新しい商標

商標登録料金表

商標登録出願依頼

商標登録問合せ

商標登録区分とは

よくある質問

たのしい商標登録

知的財産用語集

相互リンク依頼

相互リンク




セントラルアタック後の再出願

セントラルアタックで国際登録が取り消された場合でも、一定条件のもとで、再出願が認められています。条件は、下記の通りです。

① 国際登録が取り消された日から3月以内に出願すること。
② 国際登録の名義人と同一の者が出願すること。
③ 国際登録の対象であった商標と同一の商標について出願すること。
④ 国際登録の指定商品・役務の範囲内において出願すること。

これらの条件を満たしている場合は、セントラルアタック後の再出願として、国際登録の日に出願されたものとみなされます。



マドプロ出願のページに戻る。