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セントラルアタック後の再出願

セントラルアタックで国際登録が取り消された場合でも、一定条件のもとで、再出願が認められています。条件は、下記の通りです。

  1. 国際登録が取り消された日から3月以内に出願すること。
  2. 国際登録の名義人と同一の者が出願すること。
  3. 国際登録の対象であった商標と同一の商標について出願すること。
  4. 国際登録の指定商品・役務の範囲内において出願すること。

これらの条件を満たしている場合は、セントラルアタック後の再出願として、国際登録の日に出願されたものとみなされます。

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