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セントラルアタック後の再出願
セントラルアタックで国際登録が取り消された場合でも、一定条件のもとで、再出願が認められています。条件は、下記の通りです。
① 国際登録が取り消された日から3月以内に出願すること。
② 国際登録の名義人と同一の者が出願すること。
③ 国際登録の対象であった商標と同一の商標について出願すること。
④ 国際登録の指定商品・役務の範囲内において出願すること。
これらの条件を満たしている場合は、セントラルアタック後の再出願として、国際登録の日に出願されたものとみなされます。
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