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8条2項、5項
商標法8条2項、5項に該当する場合は、拒絶理由になります。
本項は、先願の規定です。商標登録は早いものがちです。
2項は、同一・類似の出願が二以上あった場合は、先の出願人のみが商標登録を受けることができるという規定です。同一・類似の先の出願がある場合は、8条2項の拒絶理由が通知されます。
5項は、同日出願の場合の規定です。同一・類似の出願が同日にあった場合、協議により定められた一の出願人のみが商標登録を受けることができます。協議結果の届出がない場合は、8条5項の拒絶理由が通知されます。その後、特許庁長官が行う公正な方法によるくじにより、一の出願人のみが商標登録を受けることができます。
第八条 (先願)
2 同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について同日に二以上の商標登録出願があつたときは、商標登録出願人の協議により定めた一の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。
5 第二項の協議が成立せず、又は前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、特許庁長官が行う公正な方法によるくじにより定めた一の商標登録出願人のみが商標登録を受けることができる。
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