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51条2項
商標法51条2項に該当する場合は、拒絶理由になります。
51条1項の不正使用により商標登録を取消された商標権者は、取消審決確定日から5年間は、同一・類似の商標について登録を受けることができません。5年以内に出願した場合は、51条2項の拒絶理由が通知されます。
第五十一条
2 商標権者であつた者は、前項の規定により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した日から五年を経過した後でなければ、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について、その登録商標又はこれに類似する商標についての商標登録を受けることができない。
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