4条1項9号の要件
政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するもの又は外国でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標は、登録できません。
ただし、その賞を受けた者が商標の一部として、その標章の使用をする場合には登録を受けることができます。
政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するもの又は外国でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標は、登録できません。
ただし、その賞を受けた者が商標の一部として、その標章の使用をする場合には登録を受けることができます。