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4条1項8号の要件
他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標は、登録できません。
著名性が必要なものは、雅号・芸名・筆名です。
また略称とは、「氏名・名称・雅号・芸名・筆名」の略称です。
本号の規定は、無断で氏名等を使用することにより、他人に不利益が及ばないように、他人の人格権を保護するために規定されたものです。 ただし、他人の承諾を得た場合には登録を受けることができます。
8号に規定する他人は、現存する者に限られます。
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