4条1項7号の要件
公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標は、登録できません。
「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」には、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的、若しくは他人に不快な印象を与えるような文字または図形である場合及び商標の構成自体がそうでなくとも、指定商品・指定役務について使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するような場合も含まれます。
公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標は、登録できません。
「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」には、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的、若しくは他人に不快な印象を与えるような文字または図形である場合及び商標の構成自体がそうでなくとも、指定商品・指定役務について使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するような場合も含まれます。