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4条1項6号の要件
国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを表示する標章であつて著名なものと同一又は類似の商標は、登録できません。
都道府県、市町村、都営地下鉄、市営地下鉄、市電、都バス、市バス、水道事業、大学、宗教団体、オリンピック、IOC、JOC、ボーイスカウト、JETRO等を表示する著名な標章とうは、本号の規定に該当します。
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