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4条1項2号の要件

パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国、商標法条約の締約国の国の紋章その他の記章(国旗を除く)であつて、経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標は、登録できません。

パリ条約の同盟国には、日本も含まれますが、本号の規定に関しては、日本国は含まれません。

オーストラリアの商標

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