4条1項18号の要件
商品等(商品若しくは商品の包装又は役務をいう。第二十六条第一項第五号において同じ。)が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標は、登録を受けることができません。
3条1項3号に該当する「商品の形状」や「商品の包装の形状」なのであって、3条2項の適用を受けた者であっても、その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標は、登録を受けることができません。
商品等(商品若しくは商品の包装又は役務をいう。第二十六条第一項第五号において同じ。)が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標は、登録を受けることができません。
3条1項3号に該当する「商品の形状」や「商品の包装の形状」なのであって、3条2項の適用を受けた者であっても、その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標は、登録を受けることができません。