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4条1項17号の要件
日本国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地のうち特許庁長官が指定するものを表示する標章又は世界貿易機関の加盟国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地を表示する標章のうち当該加盟国において当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒若しくは蒸留酒について使用をすることが禁止されているものを有する商標であつて、当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒又は蒸留酒について使用をするものは、登録できません。
「ぶどう酒」には、アルコール強化ぶどう酒が含まれます。また、「蒸留酒」には、泡盛、焼酎、ウイスキー、ウォッカ、ブランデー、ラム、ジン、カオリャンチュー、パイカルなどが含まれますが、リキュールは含まれません。
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