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4条1項16号の要件
商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標は、登録を受けることができません。
「商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれ」とは、その品質・質がその商品・役務に現実に存在すると否とを問わず、その商品が有する品質・質として需要者において誤認される可能性がある場合をいいます。
例えば、商標「黒豆ココア」に指定商品「ココア」だと、黒豆以外のココアに「黒豆ココア」を使用した場合、需要者に品質誤認される可能性があり、登録を受けることができません。
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