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4条1項15号の要件


他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標(第十号から前号までに掲げるものを除く。)は、登録できません。

実際に出所混同が生じていなくても、出所混同のおそれがあれば足ります。例えば、経済的・組織的に何らかの関係があると親子会社、系列会社の業務に係る商品であると混同を生じさせるおそれがあるものは登録を受けることができません。

また出所の混同は、商標の周知度等によって判断します。

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