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4条1項14号の要件

種苗法 (平成十年法律第八十三号)第十八条第一項 の規定による品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商標であつて、その品種の種苗又はこれに類似する商品若しくは役務について使用をするものは、登録できません。

また種苗法により品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商標は、その登録期間が経過した後であっても、普通名称化することが考えられるため、品種登録を受けていた品種の名称と同一又は類似の商標であつて、その品種の種苗又はこれに類似する商品若しくは役務について使用をするものは、登録を受けることができません。

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