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4条1項11号の要件

当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするものは、登録できません。

他人の先願先登録商標と同一または類似の商標は、登録を受けることができない旨が規定されています。 商標が類似しているかどうかの判断は、称呼(呼び方)、観念(意味)、外観(見た目)に基づいて総合的に判断されます。

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