4条1項10号の要件
他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするものは、登録できません。
未登録周知商標の保護のために規定されています。 ここで求められる周知性は、全国的に認識されている商標のみならず、一地方で広く認識されている商標も含みます。
他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするものは、登録できません。
未登録周知商標の保護のために規定されています。 ここで求められる周知性は、全国的に認識されている商標のみならず、一地方で広く認識されている商標も含みます。