4条1項1号の要件 国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標は、登録できません。 「勲章、褒章又は外国の国旗」は、現に存在するものに限ります。また「外国」とは、我が国が認証している国に限らず、認証していない国も含まれます。 戻る