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3条1項6号の要件

3条1項1号〜5号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標は、登録できません。

例えば、地模様、標語、キャッチフレーズ、現元号などは、原則、本号に該当します。 3条1項6号の拒絶理由が通知された場合は、意見書で「識別力がある旨」を主張します。

「需要者」には「取引者」も含まれます。

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