3条1項2号の要件
商品・役務について慣用されている商標は、登録できません。
慣用名称とは、同種類の商品等について、同業者間で普通に使用された結果、自他商品等識別機能を失った商標のことをいいます。
例えば、商品「清酒」に「正宗」や、役務「宿泊施設の提供」に「観光ホテル」などが挙げられます。
商品・役務について慣用されている商標は、登録できません。
慣用名称とは、同種類の商品等について、同業者間で普通に使用された結果、自他商品等識別機能を失った商標のことをいいます。
例えば、商品「清酒」に「正宗」や、役務「宿泊施設の提供」に「観光ホテル」などが挙げられます。