あなたの登録手続きをサポートします 丁寧な対応で、日本全国承ります!
出願申込みをする 調査依頼をする

3条1項柱書の要件

3条1項柱書では、「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標について」、一定の要件を満たす商標は、登録を受けることができる旨が定められています。

つまり、商標登録を受けるためには、その商標を指定商品・指定役務について使用すること、または近い将来使用する意思があることが必要となります。

記事一覧