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3条1項柱書の要件


3条1項柱書では、「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標について」、一定の要件を満たす商標は、登録を受けることができる旨が定められています。

つまり、商標登録を受けるためには、その商標を指定商品・指定役務について使用すること、または近い将来使用する意思があることが必要となります。



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