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3条1項1号の要件


商品・役務の普通名称のみからなる商標は、登録できません。

普通名称とは、取引界で、商品の一般名称と認識されるものをいいます。

例えば、商品「りんご」の普通名称は「りんご」や、 役務「美容」の普通名称は「美容」などが挙げられます。

また、商品「パーソナルコンピューター」に「パソコン」も(略称ですが)普通名称に該当します。

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