3条1項1号の要件
商品・役務の普通名称のみからなる商標は、登録できません。
普通名称とは、取引界で、商品の一般名称と認識されるものをいいます。
例えば、商品「りんご」の普通名称は「りんご」や、 役務「美容」の普通名称は「美容」などが挙げられます。
また、商品「パーソナルコンピューター」に「パソコン」も(略称ですが)普通名称に該当します。
商品・役務の普通名称のみからなる商標は、登録できません。
普通名称とは、取引界で、商品の一般名称と認識されるものをいいます。
例えば、商品「りんご」の普通名称は「りんご」や、 役務「美容」の普通名称は「美容」などが挙げられます。
また、商品「パーソナルコンピューター」に「パソコン」も(略称ですが)普通名称に該当します。